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▼古物商免許申請▼

欠格事由

 古物商を営むためには「欠格事由」に該当しないことが要件となります。古物商免許は特別な試験等は必要ありません。欠格事由に該当するかしないかが免許を受けるための要件になります。
 以下の「欠格事由」に該当する場合には古物商の許可は受けられません。また、古物商許可を受けているとしても以下の欠格事由に該当するに至った場合には、古物商許可は取り消されてしまします。

★欠格事由

①成年被後見人もしくは保佐人または破産者で復権を得ないもの
②禁固以上の刑に処され、または一定の犯罪により罰金の刑に処されて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日か
 ら起算して5年を経過しないもの
③住所の定まらないもの
④古物営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  ※未成年者でも許可が受けられるもの。ただし、申請時にカッコ内の書類等が必要になります。
   ア、婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
   イ、法定代理人から許可を受けている者(登記事項証明書又は法定代理人による証明書類)
   ウ、既存の許可業者の相続人(戸籍謄本及び他の相続権者の同意書)

 また、古物商許可を受けているとしても、上記の「欠格事由」に該当するに至った場合、さらに以下の取消事由に該当するに至った場合には、古物商許可は取り消されます。

★取消事由

①偽りその他の不正な手段で許可を受けたこと
②許可を受けてから、6か月以上古物営業を営んでいないこと
③3カ月以上所在が不明であること
④古物営業法に違反、または古物営業に関して他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害され
 る恐れがあると認められるとき
⑤古物営業法に基づく行政処分に違反したとき

古物商免許申請申請手続きの流れ

 古物営業許可の申請手続は、各都道府県の公安委員会へ申請する許可手続です。申請手続きの流れは以下のようになります。

★申請の流れ

①欠格事由に該当するしていないか、取り扱う古物の品目についても検討

②古物商免許申請書類の準備

③古物商免許申請書類を窓口に提出  (営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出)

④手数料の納付  (古物商許可 19,000円)

⑤申請書類の受付

⑥審査

⑦古物商許可証の交付

★古物商許可申請時に必要となる書類一覧

①古物商・古物商市場主許可申請書
②住民票
③身分証明書
 (申請者の本籍の市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人に等」に該当しないことを証明したもの)
④登記事項証明書
 (法務局で発行される、成年被後見人・被保佐人に「登記されていないことの証明書」)
⑤誓約書
⑥略歴書
 (直近5年分)
⑦登記簿謄本、定款の写し  (法人許可申請の場合)
⑧市場規約、参集者名簿   (古物市場申請の場合)

営業内容変更時の届出

 古物商または古物市場主は、許可申請書に記載した事項を変更したときは、14日以内(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。
 原則として届出先は、許可証の交付を受けた警察署を経由して、公安委員会に届出を行います。
 例外として、下記の②~④の変更事項の変更届の場合には、営業所のある場所を管轄する警察署にも届け出ることができます。
 また、他の都道府県の公安委員会からも許可を受けている場合で、下記の①、⑥の変更事項の変更届は、いずれかの公安委員会に届け出れば、他の公安委員会に届け出る必要はありません。

★変更届が必要となる変更事項

①営業者の氏名及び住所または居所(法人の名称、所在地及びその代表者の氏名)
②営業所または古物市場の名称や所在地
③営業所または古物市場ごとに取り扱う古物の区分
④管理者の氏名及び住所
⑤古物商の場合には行商を行うか否か
⑥法人の場合は、役員(監査役を含む)の氏名及び住所

★変更届出に必要な書類

∇婚姻等による氏名の変更……戸籍謄本または抄本
∇住居地の変更……住民票または住所地に配達された複数の郵便物
∇法人の名称の変更……法人に係る登記事項証明書
∇法人の所在地の変更……法人に係る登記事項証明書
∇法人の役員の変更……法人に係る登記事項証明書
  ※新たに就任した役員については、住民票、身分証明書、登記事項証明書、略歴書、誓約書が必要
∇営業所の管理者の変更……新たに就任した管理者の住民票、身分証明書、登記事項証明書、略歴書、誓約書が必要
∇ホームページを利用した古物営業……URLを使用する権限のあることを疎明する資料

 ※許可証に記載されている事項を変更したときは、変更届出のほかに「許可証の書き換え」を申請しなければなりません。もし、複数の公安委員会から許可を受けている場合、「変更届出」は、いずれか1つの公安委員会に届け出ればよいこととされていますが、「許可証換え」は、各公安委員会に申請して、それぞれの許可証を書き換える必要があります。

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